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📚 基礎知識
ステマ規制ってなに?
「PR」表記がある方が信頼できる理由
📖 読了 約4分
🗓 2023年10月スタート
🤝 正直さのしるし
🔰 むずかしさ ★☆☆
最終更新:2026年7月5日|この記事は約4分で読めます
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「記事の最初に『PR』って書いてあるのを見ると、"どうせ宣伝でしょ?"って身構えちゃいます…。正直、ちょっとイヤかも😥」
その気持ち、よくわかります。でも実は2023年10月に法律のルールが変わって、いまは「PR」と書いてある発信の方が、ルールを守っている正直な発信だと言えるんです。今日はそのカラクリをやさしく解説しますね。
SECTION 01
ステマ規制ってなに?(いつから・何がダメになった?)01
「ステマ」はステルスマーケティングの略です。ステルスとは「こっそり隠れる」という意味。つまりステマとは、広告なのに、広告だと分からないように宣伝することを指します。たとえば、企業からお金をもらっているのに「たまたま使ったら最高でした!」と、ただの感想のフリをして紹介する——これがステマです。
このステマが、2023年10月1日から、景品表示法(けいひんひょうじほう。商品やサービスの「見せ方のウソ・ごまかし」を取り締まる法律)のルールで禁止されました。いわゆる「ステマ規制」です。
正確にはこういうルールです景品表示法5条3号にもとづく告示(いわゆる「ステマ告示」)により、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が法律違反(不当表示)に指定されました。むずかしい言い方ですが、意味は「ふつうの人が見て、広告だと見分けられない見せ方はダメ」ということです。
| 通称 | ステマ規制(ステルスマーケティング規制) |
| はじまった日 | 2023年10月1日 |
| 根拠となる法律 | 景品表示法(第5条第3号にもとづく告示) |
| 禁止されたこと | 広告なのに、広告だと分からないように見せること |
| 対象になる場所 | SNS・レビュー・ブログ・動画など、幅広い媒体 |
| ルールを守る責任 | 広告主(商品・サービスを供給する事業者) |
| 違反するとどうなる | 消費者庁から措置命令(そちめいれい:改善などを命じる行政処分)の対象になることがあります |
ここでひとつ、意外と知られていないポイントがあります。このルールで責任を問われるのは、投稿した個人ではなく「広告主」(商品やサービスを売っている事業者)です。インフルエンサーや紹介者などの個人は、景品表示法の直接の処罰対象ではありません。「広告なのに隠す」という見せ方を選んだ事業者側が問われる、という仕組みです。
大事なのはここ広告そのものが悪いのではありません。「広告なのに、広告だと隠すこと」がダメになったんです。だから、正直に「PR」と名乗っている広告は、このルールの上では何も問題がありません。
SECTION 02
なぜ「PR表記あり」の方が信頼できるの?02
「PR」の文字を見ると、なんとなく「やましいことがあるから付けているのでは?」と感じるかもしれません。でも、ステマ規制のあとの世界では、その見方は逆です。
「PR」表記は、やましさの白状ではなく「正直さの宣言」。「私はお金をいただいて紹介しています。それを分かったうえで読んでくださいね」と、判断材料を隠さずに渡してくれている発信なんです。
✅ 「PR」表記がある発信
- 広告であることを正直に名乗っている
- 2023年10月からの法律のルールに沿っている
- 読者が「広告だと分かったうえで」内容を判断できる
- 隠しごとをしていない
🤔 広告なのに表記がない発信
- 読者は広告だと気づけない
- 「ただの感想」を装っている可能性がある
- 2023年10月以降は、法律のルール違反のおそれ
身近な例でいうと、食品パッケージの原材料表示と似ています。「何が入っているか」がきちんと書いてある食品と、何も書いていない食品——安心して選べるのは、書いてある方ですよね。「書いてある」こと自体が、信頼の材料になるんです。
ただし、ここは冷静に「PR表記がある=内容もすべて正しい」ではありません。表記は「広告ですよ」というお知らせであって、中身のお墨付きではないからです。表記の有無と中身の正直さ、この2つをセットで見るのがかしこい読み方です。
SECTION 03
広告を見分けるコツ03
このような文言があれば広告です
「PR」「広告」「宣伝」「プロモーション」「タイアップ」「提供:〇〇」など。記事の冒頭や投稿文の最初、プロフィール欄の近くなど、目に入りやすい場所に書くのが基本の作法とされています。
SNSの公式ラベルもヒントになります
Instagramの「タイアップ投稿」ラベルのように、SNS側が用意している広告表示の機能もあります。こうしたラベルが付いている投稿は、企業との関係を正直に開示している投稿です。
読むときのチェックポイント
ここに注意「表記がない=中立な感想」とは限りません。ルールが守られていないだけの広告、という可能性もあるからです。むしろ大げさにほめているのに表記が見当たらない発信こそ、一歩引いて読むのがおすすめです。
SECTION 04
当サイトの方針04
この記事を読んでくださった方への約束として、当サイト「お金の得ワザ研究所」の方針をここに書いておきます。
✅ 広告(PR)を含む記事には、冒頭にPR表記ボックスを置きます(この記事の上にもありますよね)
✅ 報酬の有無によって、サービスの評価やおすすめ度を変えません
✅ 良いところだけでなく、注意点・デメリットも書きます
✅ 数字や条件は変わることがあるので、最新情報は公式サイトでの確認をお願いしています
「PRと書いたうえで、正直に書く」。これが当サイトのスタイルです。報酬をいただくことと、読者に誠実であることは、両立できると考えています🧑🔬
SECTION 05
よくある質問Q&A05
「PR」って書いてある記事は、結局ぜんぶ宣伝ってこと?
「PR」は「紹介によって報酬が発生することがあります」という開示です。宣伝の面があるのは事実ですが、だからこそ正直に名乗っています。中身が誠実かどうかは書き手しだいなので、「表記があるか」+「注意点やデメリットも書いてあるか」の2つで見るのがおすすめです。
ステマをした個人のインフルエンサーは罰せられないの?
景品表示法で直接責任を問われるのは広告主(商品・サービスを供給する事業者)で、投稿した個人は直接の処罰対象ではありません。ただし、依頼主のルール違反に巻き込まれたり、発覚すれば読者からの信頼を大きく失ったりするため、いまは個人の発信でも「PR」を明記するのが広く定着しています。
友だちに「これ良かったよ」とすすめるのもステマになる?
なりません。ステマ規制の対象は「事業者の広告なのに、それを隠した表示」です。事業者から依頼や報酬を受けていない、純粋な個人の感想は規制の対象外です。安心しておすすめし合ってください。
「#PR」が小さすぎて見つけられない投稿があるんだけど…
消費者庁の運用基準では、見つけにくい・分かりにくい表記は「広告だと判別できない」と判断されることがある、という考え方が示されています(執筆時点)。大量のハッシュタグの中に紛れさせるような書き方は、表記として不十分とされる可能性があるということです。読者としては「パッと見て広告と分かるか」を目安にすれば大丈夫です。
PR表記があるのに、内容が大げさだったりウソだったりしたら?
それはステマとは別の問題として、景品表示法の他の不当表示(実際より著しく良く見せる表示など)にあたる可能性があります。つまり「PRと書けば何を書いてもいい」わけではありません。表記と中身、両方にルールがあります。
SECTION 06
まとめ06
✅ ステマ規制は2023年10月1日スタート。「広告なのに広告と分からない見せ方」が景品表示法のルール違反に
✅ ルールを守る責任があるのは広告主(事業者)。個人の純粋な感想は対象外
✅ 「PR」表記はやましさの白状ではなく、正直さの宣言
✅ 表記の有無+中身の正直さ、2つセットで見きわめるのがかしこい読み方
「これからは『PR』を見つけたら、"ちゃんとルールを守ってる発信なんだな"って思えそうです!なんだか見え方が変わりました😊」
その見方ができれば、もう広告に振り回されません。表記は入口、中身で判断。当サイトもその信頼に応えられるよう、正直に書き続けますね。
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